主婦ローン

親権の効力


監護・教育権(民法820条)
居所指定権(民法821条)
子は、親権者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
例外につき、同法857条(未成年後見人の権限)
懲戒権(同法822条)
親権者は、必要な範囲で自ら子を懲戒できる(同条1項)。

児童虐待は、懲戒権の行使と称してなされる場合も多いようです。この場合、親権者に自らの行為が虐待行為に当たるとの認識がないか希薄なことがほとんどであり、児童相談所や学校などの第三者から指導を受けても浸透しないまま、過酷な虐待行為がなされ、子が死亡や重篤な傷害といった重大な被害を被る事例が頻発しています。
 もとより、本条は児童虐待を正当化するものではありません。目的において不当な、あるいは手段において不相当(例えばしつけと称して子供にタバコの火を押し付ける手段)な行為は本条に言う懲戒権の行使として認められないのは言うまでもありません。

 したがって虐待行為の違法性は本条によって阻却しえず、場合によっては暴行罪や傷害罪などの犯罪を構成することになります。

職業許可権(同法823条)
営業を許された未成年者はその営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有することになる(同法6条1項)。親権者は許可を取消したり制限したりもできる(同法6条2項)。
財産管理(同法824条832条)
親権者は子の財産管理権を有する。具体的には財産に関する法律行為の代理権であり、未成年者の法律行為に対する同意権もここから派生するものとされる。
利益相反行為となる場合、親権者の財産管理権は認められず親権者は特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 
子の親権の代行(同法833条)