主婦ローン

親権の喪失


親権者が親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる(同法834条)。また、親権者が管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる(同法835条)。これらの原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、親権又は管理権の喪失の宣告を取り消すことができる(同法836条)。

また、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる(同法837条1項)。

とされています。