親権を行使する者
未成年者は、父母の親権に服し、養子については、養親の親権に服する。父母が婚姻中の場合は、親権の行使は父母が共同で行うのが原則であるが、一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う(以上同法818条より)。
父母が離婚又は離婚後に認知した場合の子の親権者の決定についての準則は、民法819条に規定がある。
協議離婚の場合は、協議による(同法819条1項)。
裁判上の離婚の場合は、裁判所の決定による(同法819条2項)。
子の出生前に離婚した場合は、母が行う。ただし、父母の協議によって変更することもできる(同法819条3項)
父が認知した子に対する親権は、母が行うのが原則であるが、父母の協議によって変更することもできる(同法819条4項)。
協議が調わないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる(同法819条5項)。
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる(同法819条6項)。