主婦ローン

ペーパー離婚


法律婚の夫婦が事実婚に移行する離婚をペーパー離婚と呼びます。夫婦別姓を目的とする場合が多いようです。また、何らかの不当利得を目的とする場合もあります。(生活保護や児童扶養手当の不正受給、いわゆる資産隠し、など)

法律婚夫婦の改姓配偶者が公的書類において旧姓を使用したい時に、一時的に離婚して旧姓に戻り目的の手続きを完了した後に再婚するというように、何らかの目的を持って同じ相手と離婚再婚を繰り返すことをペーパー離再婚と呼びます。

国際離婚:渉外離婚

日本では協議離婚の制度が認められているのですが、離婚するか否かを当事者の完全な意思に委ねる制度を採用する国は比較少数であり、離婚そのものを認めない国、一定の別居期間を経ないと離婚が認められない国、行政機関や裁判所による関与を要求する国などがあります。

このように国によって離婚の要件や手続(特に手続に国家が関与する方法・程度)が異なるため、ある国での離婚の効力が、別の国では認められないこともありうることです。例えば、裁判による離婚制度しか存在しない国では、当事者の意思に基づく協議離婚はありえないから、日本で成立した協議離婚の効力が認められるとは限らないし、裁判所が関与する調停離婚についてもその効力が認められる保障がありません。

このような事情があるため、裁判離婚しか認めていない国の国籍を有する者が日本で離婚する場合は、離婚の準拠法の問題もあり、当事者による離婚の合意ができている場合でも、前述の審判離婚や裁判離婚をする例が少なくないようです。

裁判離婚の概要


離婚の訴えは、家庭裁判所の管轄に専属する(人事訴訟法4条1項、2条1号)。
つまり、家庭裁判所に訴えを提起する必要があり、地方裁判所での審理を希望することは不可能です。

離婚の訴えに係る訴訟において、離婚をなす旨の和解が成立し、又は請求の認諾がなされ、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する(同法37条、民事訴訟法267条),とされています。

裁判離婚の条文


(裁判上の離婚)民法770条
1.夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

配偶者に不貞な行為があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

裁判離婚が離婚全体に占める割合

裁判離婚の成立は離婚総数の1%程度です。通常は話し合いで解決することが多いようです。