主婦ローン

ドメスティック・バイオレンスの解決に向けた取り組み

たとえ配偶者間や恋人同士であっても、外傷を負わせるほどの暴行や精神疾患を患うほどの精神的苦痛を加えた場合は当然暴行罪や傷害罪の対象となり、無理矢理性行為を強要すれば罪に問われる可能性もあります(鳥取地決昭61.12.17)。

しかしローマ法以来の家族観や、司法機関の介入により関係が破綻することへの危惧、犯罪性の認識の欠如などのため、「近親者からの暴力」について刑事介入がなされることは従来稀でした。また、離別しようとしても強引に連れ戻されるなどしてしまうことが多い、女性が被害者となった場合女性側の生活力が乏しいことが多い、近親者による暴力そのものが持つ依存的構造(共依存など)などのため、被害者が泣き寝入りする結果となってしまう傾向がありました。米国では1970年代後半から女性の権利闘争やいくつかの致死事件により、近親者からの暴力が耳目を集め、ドメスティックバイオレンスの概念が学問上創られました。

これに対し、現在は徐々にDVを不法行為と認める裁判例が出始め、NPOなどによる被害者保護活動も活発化してきています。日本でも2001年10月より配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が施行されました。

また、加害者は一種の精神疾患であるとして、治療やカウンセリングの対象として捉えるアプローチも試みられています。

ドメスティック・バイオレンスの被害者及び加害者


DV防止法の適用上は被害者の性別は問われません。

日本国内における、平成15年度の配偶者間の暴行・傷害の約9割が男性による加害であり、約1割は女性による加害です。女性が加害者である場合のDV相談には応じない自治体もあるようです。ですが、伝統的に精神的に強くあることがよしとされてきた男性にとって、配偶者(妻)からのDV被害を申し出ることは容易なことではないはずです。さらにDVは「加害者=男性、被害者=女性」と言わんばかりの宣伝をしてきたために余計に被害を申し出にくい男性の存在も指摘されています。また、DV防止法上は、加害者として異性のパートナーのみを想定していると解釈されますが、国によっては同性のパートナーによる虐待もDVとして扱うとする規定を持つ立法例もあります。

ドメスティック・バイオレンス:加害者の傾向

 一般的に女性に暴力を振るう男性は、暴力行為に全く無自覚である。精神医学的な加害者の傾向は以下の通りですが、必ずしも加害者に該当するとは限りません。また該当するからといって暴力傾向があるわけではないです。また、女性が男性に振るうDVもあるが、日本では発覚しにくいのも特徴の一つです。

パートナーに対する過剰な期待と依存

自分の過度な理想の異性像を相手に求め、その理想と少しでも違っていると暴力を振るう。

性別役割を当然と考えている

相手が女性というだけで、自分が優位にあるという錯覚を起こしている。妻は家に居て、夫に黙って付き従うのが当然と思う傾向がある。こういった性別による偏見をジェンダーバイアスと呼び、男性のDVの加害者はジェンダーバイアスが強い傾向がある。

支配欲・独占欲

家庭の安全が保たれているのは、一家の大黒柱である自分のおかげだと思っている。女性や子どもに暴力を振るうことが愛情だと思っている。これは加害者が受けた幼少期の虐待と密接な関係があると思われる。女性の場合は、自分が家事をこなし家計を管理しているから一家の運営が成り立っていると思い、男性に家庭に対する意見を認めないなどの行為がある。

性行為を強要する

性行為によって自分の支配関係を確立しようとする。嫌がる相手に対しては、それだけで自分に対する愛情が無いと決め付ける。

ドメスティック・バイオレンスの法的な定義

現在DVに関する法的な定義は存在しません。日本ではいわゆるDV防止法というものがあるのですが、これは俗称であり(正式名称は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)DVを規定するものではありません。なお、同法ではDVの代わりに「配偶者からの暴力」という言葉が使われ、配偶者からの身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と規定されていますが、同法の保護命令の対象となる暴力は前者のみであり、後者の精神的暴力は対象とはされていません。また、対象が配偶者やそれに準ずる者に限られており、広義のDVを抑止するものではありません。

ドメスティック・バイオレンス:政府の調査

総理府(現在の内閣府)男女共同参画室の調査では、既婚女性の4.6%(20人に1人)が「夫から命の危険を感じる程の暴行を受けたことがある」と答え、近年ではデートDVにおいては携帯電話の普及により監視や束縛が容易になったためとされ低年齢化しています、おなじく内閣府の調査によると高校生の実態調査では五人に一人は被害をうけたとされていますが、まだ対人関係が未熟であり常に携帯で呼ばれていたりしていてもそれらの行為が恋愛だと受け止められているため本人は被害者とは受け止められておらず被害は深刻です、世界各国でも社会問題とみなされています。

日本ではかつて、親父とも呼ばれて家庭内で強権を振るっていた男性側の行為を指す物と認識されていましたが、欧米では古くから女性側からの暴力に関しても関心が寄せられており、近年では日本でも同様のケースが報告されるに至っています。これら「近親者からの暴力」では、社会通念に於いて「夫婦喧嘩は犬も食わない」といわれていたものの、一方的に虐待されているケースが知られるにつれ、警察が介入するケースも増えています。

中には暴力などを加えつづける事で近親者を精神的に追い詰め、一種のマインドコントロールにも似た状況を作り出してしまうケースも報告されており、これらでは虐待を受けた被害者側が精神的に疲弊してしまっていて泣き寝入りしてしまい、逃げ出したり所定の相談場所に相談できないでいる事例もあると考えられている。