婚姻の無効カテゴリの記事一覧
婚姻の無効:民法での規定
民法第742条により次の場合無効となります。
人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
当事者が婚姻の届出をしないとき。
ただし、その届出が戸籍法に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられず、追認により有効となる場合があります。
婚姻の無効の法的基礎付け
婚姻の無効が宣言されるための条件は、各国の法体系によって異なり、偽証・重婚・精神的な原因による不能などが一般的な理由とされます。一般的には以下のような理由があげられることが多いようです。
配偶者が結婚時にすでに別人と結婚している場合(重婚)
配偶者が幼すぎる場合、また幼いに関わらず保護者のゆるしなく婚姻しようとした場合。
配偶者が結婚時にアルコール中毒や薬物中毒である場合。
配偶者が結婚時に精神的な理由により不能である場合
結婚が強制的にあるいは偽証にもとづいて行われた場合
配偶者に「結婚の能力」がない場合。(すなわち肉体的に性的不能である場合)
婚姻の当事者たちが法律によって結婚できない関係にある場合。(近親婚など)
配偶者が結婚時にすでに別人と結婚している場合(重婚)
配偶者が幼すぎる場合、また幼いに関わらず保護者のゆるしなく婚姻しようとした場合。
配偶者が結婚時にアルコール中毒や薬物中毒である場合。
配偶者が結婚時に精神的な理由により不能である場合
結婚が強制的にあるいは偽証にもとづいて行われた場合
配偶者に「結婚の能力」がない場合。(すなわち肉体的に性的不能である場合)
婚姻の当事者たちが法律によって結婚できない関係にある場合。(近親婚など)
婚姻の無効とは
婚姻の無効(こんいんのむこう、Annulment)とは結婚が無効であるということを宣言する法的手順のことです。婚姻の無効は、法廷が結婚関係の終わりを認める離婚とは異なり、そもそもその婚姻関係が成り立っていなかったことを示すものです。
日本においては民法742条から748条に婚姻の無効についての条項があります。
日本においては民法742条から748条に婚姻の無効についての条項があります。